幡ヶ谷司法書士事務所

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よくある質問 -相続・遺言Q&A-

相続人は誰ですか?

内縁の妻が、相続することはできますか?

相続する不動産が遠方にあるのですが、どちらの司法書士に相談すればよいですか?

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議はどうなりますか?

相続発生後の家賃収入はどうなりますか?

不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

音声を録音したり、ビデオ収録したものは遺言として有効ですか

夫婦が同時に同一の書面で遺言をすることはできますか?

遺言を変更したり撤回したりすることはできますか?

遺言書の保管を頼まれている場合や、遺言書を発見した場合はどうしたらよいですか?


Q. 相続人は誰ですか?

A. 第1順位として子ども、子どものなかに既に死亡している者がいるときは孫(直系卑属といいます)が相続人になり、第1順位で相続人になる者がいない場合、第2順位の親(直系尊属といいます)が、相続人になります。第1順位の直系卑属、第2順位の直系尊属がいない場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者は常に相続人となります。

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Q. 内縁の妻が、相続することはできますか?

A. できません。
内縁の妻は、内縁の夫と長年夫婦同然の生活をしていても、婚姻届がされていなければ、法律上は夫婦と認められないため、内縁の夫の財産を相続することはできません。
財産を内縁の妻に承継させたい場合には、内縁の夫が遺言をして内縁の妻に財産を遺贈する方法や、内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻に一定の財産を贈与するという死因贈与契約を生前に結んでおくという方法があります。
また内縁の夫の相続人が存在しない場合には、特別縁故者として内縁の妻に財産の分与が認められることもあります。

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Q. 相続する不動産が遠方にあるのですが、どちらの司法書士に相談すればよいですか?

A. 相談しやすい司法書士にご相談ください。
不動産の所在地に近い司法書士に依頼した方がいいのかと思われることもあると思いますが、現在ではオンライン登記申請や郵送による書類の提出も可能になったため、遠方の不動産の登記申請についても対応いたします。

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Q. 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議はどうなりますか?

A. 通常、未成年者については親権者が代理人となりますが、親権者自身も相続人である場合、相続人として、親権者自身と子の立場が重複し利益相反となります。
利益相反が生じた場合、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
特別代理人は、遺産分割協議に参加する親権者その他の相続人でなければ、身内の方でもかまいません。

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Q. 相続発生後の家賃収入はどうなりますか?

A. 相続開始から遺産分割協議が成立するまでに、時間がかかる場合があります。遺産にアパートや貸家など収益物件がある場合には、その間も、家賃収入が発生します。この家賃収入を誰が取得するかという問題ですが、まず、遺産分割によって特定の相続人がアパート等を取得することが決定した後は、以後の家賃はその相続人が取得することになります。
相続開始から遺産分割が成立するまでに発生した家賃については、すべての相続人に法定相続分で分けられることになります。
遺産分割の効力は、通常、相続開始の時に遡って発生しますが、遺産分割によってアパート等を取得した相続人が、遺産分割成立までの家賃を取得できるわけではありません

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Q. 不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

A. 不動産の名義変更(相続登記)に期限はありません。
しかし、たとえば遺産分割協議をしないまま時間が経過し、相続人の一人が亡くなって相続が発生すると、あらたな相続人が相続手続に関与しなければならなくなります。事情を知らない、面識のない者が相続人となった場合には、遺産分割協議をすること自体が難しくなることも考えられます。
また、不動産の名義変更(相続登記)しておかないと、不動産を処分(売ったり、贈与したり)することができませんし、抵当権を設定・抹消することもできません。
早めに不動産の名義変更(相続登記)を済ませておくことをお勧めいたします。

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Q. 音声を録音したり、ビデオ収録したものは遺言として有効ですか?

A. これらのものは遺言としての効力が認められません。
偽造、変造を防ぐため、遺言の方式は法律で厳しく定められています。法律で定められた方式に従わない遺言は無効です。
主な遺言の方式として、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについてはこちらをご覧ください。

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Q. 夫婦が同時に同一の書面で遺言をすることはできますか?

A. できません。
複数の人が同じ書面で遺言することを「共同遺言」といい、民法はこれを禁止しています。
この規定は、遺言の内容が複雑になったり、その解釈が不明瞭になったり、変更・撤回の遺言が困難になるなどの問題を避けるために設けられています。

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Q. 遺言を変更したり撤回したりすることはできますか?

A. 遺言能力を有している限り、いつでも変更・撤回することができます。
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
前の遺言が、後の遺言と抵触するとき、その部分については、後の遺言で撤回されたものとみなされます。
撤回されたものとみなされるのは、抵触する部分についてであって、抵触しない部分については、前の遺言もなお有効です。
このように、有効な遺言が複数存在することを避けるには、後の遺言で、前の遺言の全部を撤回し、新たな内容のものを作成するとよいでしょう。

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Q. 遺言書の保管を頼まれている場合や、遺言書を発見した場合はどうしたらよいですか?

A. 遺言書を保管している人や遺言書を発見した相続人は、相続が開始したことを知ったときは、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認とは、遺言書の偽造、変造を防止するための証拠保全手続であり、遺言の効力を決定するものではありません。しかし、遺言書の検認手続を怠った場合、また家庭裁判所外で開封すると過料がかかりますので注意が必要です。

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