幡ヶ谷司法書士事務所

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不動産の名義変更(相続登記)

当事務所では、戸籍(除籍 ・ 原戸籍)の収集、固定資産評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成など相続登記に必要な手続全般をお手伝いします。

相続登記に期限はない?

相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、不動産の名義を亡くなられた方のままにしておくと、いろいろと不都合なことが生じます。

1.不動産を売却できない

相続登記をして不動産の名義を相続人名義に変更してからでないと売却できません。

2.不動産を担保に融資を受けることができない

相続登記をして不動産の名義を相続人名義に変更しないと、金融機関等が抵当権を設定することができません。

3.遺産分割協議がまとまりにくくなる

最初の相続では親子や兄弟同士が相続人であっても、相続人の1人が亡くなるとその妻や子が相続人となります。
相続登記をしないで放っておいた結果、2次相続、3次相続が発生し、相続人が増え、戸籍の収集だけでも大変なことになったり、連絡のつかない人がいたりすると、遺産分割協議をすることが困難になる恐れもあります。
また、相続人が高齢化し、認知症になってしまったら、その相続人は遺産分割協議に参加できなくなります。家庭裁判所で成年後見人を選任しなければなりません。

4.相続開始後にローンを完済したら、相続登記 → 抵当権抹消登記の順で登記

相続登記をしないと抵当権抹消登記ができません。

5.不動産の一部が差し押さえられる可能性

相続人の1人に借金があるときに、債権者が相続財産である不動産について法定相続分どおりの持分で相続登記を代位申請し、その借金のある相続人の持分を差し押さえる場合があります。

*相続発生後、相続登記をしていない方は、早めの登記をお勧めします。

相続登記の必要書類

1.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
2.亡くなられた方の戸籍の附票又は住民票除票
3.相続人全員の現在戸籍
4.不動産を取得する相続人の住民票
5.相続人全員の印鑑証明書
6.遺産分割協議書
7.遺言書
8.不動産の権利証、登記事項証明書
9.固定資産評価証明書

*以上は原則的な書類ですので、他の書類が必要になる場合もあります。

ご相談 ・ ご依頼の流れ

電話、メールで相談日時をご予約の上、下記書類をお持ちください。
出張相談(相談料無料)も承っております。
◇ 亡くなった方の戸籍(なければ、本籍、住所のわかるもの)
◇ 遺言書がある場合は、遺言書
◇ 相続不動産の確認ができるもの(権利証、納税通知書、登記事項証明書など)
◇ 認印(シャチハタ等ゴム印はご遠慮ください。)
◇ 身分証明書

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