幡ヶ谷司法書士事務所

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公正証書以外の遺言書は検認を

公正証書遺言以外の遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡後、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人等の立会いのもと、開封し、内容の確認をすることになっています。

検認は、遺言書の記載の内容などの状態を裁判所が確定し、後日における偽造や変造を防止するための手続きであって、遺言書の有効 ・ 無効を決定するものではありませんが、 検認手続を済ませないと、遺言に基づく不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払戻し手続きができませんので、遺言書がある場合は、すみやかに検認の申立をしましょう。

検認手続の流れ

遺言書検認の申立ては、遺言書検認申立書と戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所へ提出することによりおこないます。
手続終了までの流れは、下記のとおりです。

1.必要書類の取得

・遺言者の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍など

2.家庭裁判所に申し立て

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と戸籍謄本などを提出。

3.家庭裁判所から検認期日の通知

家庭裁判所から相続人全員に検認期日の案内と出欠確認の回答書が送られてきます。

4.検認期日

申立人は家庭裁判所に遺言書を持参し、検認手続をします。申立人以外の相続人は、出席しなくても検認手続は行われます。

5.検認手続終了

検認済証明書付の遺言書と申し立ての際に提出した戸籍謄本等を受け取り手続き終了です。

ご依頼・お問合せ

申立てに必要な戸籍の取得、申立書の作成および家庭裁判所への提出まですべてお任せください。
検認期日には司法書士も同行します。安心してご依頼ください。