幡ヶ谷司法書士事務所

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相続放棄

家庭裁判所での手続が必要

「私は何もいらないから、相続は放棄するよ」という話を聞くことがありますが、これは「他の相続人が相続することに同意します」ということであって、相続放棄とは違います。
相続放棄は家庭裁判所で手続をしなければなりません。

手続ができる期間は3か月

原則として死亡の日から3か月以内、死亡の事実を知らなかったときは知ってから3か月以内に手続をしなければなりません。
なお、特別な事情があれば3か月を過ぎても手続可能な場合があります。(3か月経過後に多額の債務が発覚した場合など)

相続放棄の効果

家庭裁判所での手続がおわると、初めから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
なお、マイナスの財産だけを放棄することはできません。

先順位の相続人が相続放棄をすると次順位者に相続権が移ります。
第1順位である子供や孫が相続放棄をすると、第2順位である父母・祖父母に相続権が移り、父母・祖父母が既に亡くなっていたり、相続放棄をした場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。

相続放棄は単独ですることができますが、他の相続人、親族の中に思わぬ債務によって不利益を受ける方がでてくることは、望ましいことではありません。
多額の債務があるために相続放棄をする場合は、相続関係を把握し、関係者全員で検討する必要があります。

1度放棄をすると、それが詐欺や強迫によってなされた等の事情がない限り、撤回することはできません。
3か月という時間的制約はありますが、慎重な判断が必要です。

相続放棄の必要書類

相続放棄の手続では、相続放棄申述書、収入印紙(800円分)、郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)の他 下記の書類が必要です。

1.放棄する人が、亡くなった方の配偶者のとき

◇ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
◇ 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(3か月以内のもの)

2.放棄する人が、亡くなった方の子 ・ 孫(第1順位)のとき

◇ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
◇ 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍
◇ 放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
◇ 放棄する人が孫の場合は、子の死亡の記載のある戸籍

3.放棄する人が、亡くなった方の父母 ・ 祖父母(第2順位)のとき

◇ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
◇ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
◇ 放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
◇ 亡くなった方の子・孫等でなくなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍

4.放棄する人が、亡くなった方の兄弟姉妹 ・ 甥、姪(第3順位)のとき

◇ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
◇ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
◇ 放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
◇ 亡くなった方の子・孫等でなくなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍
◇ 亡くなった方の父母・祖父母等で死亡している方がいればその方の死亡の記載のある戸