幡ヶ谷司法書士事務所

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遺言は必要?

財産が多い、少ないといった問題ではありません。「遺言」は家族に対する思いやりです。

被相続人(亡くなられた方)の意思を明確にしておくことで、相続の手続をスムーズに行うことができ、遺産をめぐる争いを未然に防止するという意味でも効果的な手段となります。

また、相続財産の中には、不動産のように換金の難しいものもあり、法定相続分に従って分けるには困難なケースもあります。

遺言が必要なケース

特に、次のような場合には、遺言書を残しておく必要性が高いと言えます。

1.結婚しているが、子供がいない場合
→ この場合の相続人は、配偶者と被相続人の親もしくは兄弟姉妹ですが、通常はすでに親が亡くなっている場合が多いので、 相続人は配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは甥、姪)となります。
しかし、この相続人間での遺産分割協議は、配偶者がすべて相続することが望ましい場合でも、まとまりにくいケースが多いです。 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言が大変効果的です。夫婦で互いに遺言を作成しておくとよいでしょう。

2.内縁の妻や夫、看病をしてくれたひと、特定の団体など、法定相続人でない人に遺産を残したい場合

3.自宅以外に財産がなく、同居している家族がいる場合

4.再婚をし、先妻の子と後妻がいるなど、親族関係が複雑な場合

5.長年、連絡を取っていない相続人がいる場合

6.相続人の中に行方不明者がいる場合
→ 行方不明者を除いた相続人だけでは遺産分割協議をすることができません。
遺言書がなく、遺産分割協議をする場合は家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、 不在者財産管理人が遺産分割協議に加わることになります。

7.事業を経営されている場合
→ 事業用資産を後継者へスムーズに承継させたい場合

8.相続人が全くいない場合
→ 相続人が全くいない場合、遺産は原則として国のものになります。遺言をしておくことで、 生前にお世話になった方や、慈善事業、公共団体等に財産を遺すこともできます。