幡ヶ谷司法書士事務所

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遺贈について

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡することです。

相続人以外の第三者に遺産を譲り渡す場合に遺贈が行われることが多く、譲り渡す人(遺言者)のことを遺贈者、譲り受ける人のことを受遺者といいます。

また、財産を遺贈する代わりに、親の世話や、ペットの世話など一定の義務を負担させることを負担付遺贈といいます。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者の意思の実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する者のことで、遺言で指定しておくことができます。
指定されていない場合でも家庭裁判所に対して選任の申し立てができます。
受遺者を遺言執行者にすることもでき、この場合には、不動産の遺贈を受けた受遺者のみで不動産の名義変更の登記ができます。

遺贈による不動産の名義変更

1.必要書類

必要書類
(1) 検認済遺言書(公正証書遺言は検認不要)
(2) 遺贈者の住民票の除票又は戸籍の附票
(3) 遺贈者が遺贈する不動産について所有権を取得した際の登記済権利証又は登記識別情報
(4) 受遺者の住民票、場合によっては戸籍謄本
(5) 固定資産評価証明書

遺言執行者がいる場合は、上記書類に加え
(6) 遺言執行者の印鑑証明書
(7) 遺贈者の死亡の記載のある戸籍謄本
(8) 家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合には、遺言執行者の選任審判書(この場合は、(7)は不要)

遺言執行者がいない場合は
(9) 遺贈者の出生から死亡までの戸籍
(10) 相続人全員の印鑑証明書及び戸籍謄本

2.遺贈者の最後の住所が登記記録上の住所と相違している場合

遺贈による所有権移転登記の前提として、遺言執行者又は遺贈者の相続人全員もしくは保存行為として相続人の1人から所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。

3.遺言執行者の住所が遺言書に記載されている住所と相違している場合

遺贈による所有権移転登記の申請書に、遺言執行者の住所変更証明書を添付します。