幡ヶ谷司法書士事務所

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不動産の贈与・売買

不動産の贈与

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。
簡単にいうと、
A : 「この建物をBにあげます」
B : 「もらいます。」
という契約です。

1.贈与契約書の作成

民法では口約束の贈与の場合、贈与者は履行の終わってない部分については撤回ができると規定されているので、贈与をする時には贈与契約書を作成しておきましょう。

2.ご用意いただく書類

「贈与する方」
① 贈与の対象不動産を取得した際の登記済権利証又は登記識別情報
② 印鑑証明書(3か月以内のもの)

贈与する方の登記記録上の住所又は氏名と現在の住所又は氏名が異なる場合には、贈与による所有権移転登記の前提として住所変更登記が必要になります。
この場合贈与者の住民票や戸籍が必要になります。

「贈与を受ける方」
① 住民票

3.登録免許税

登録免許税は土地・建物ともに評価証明書の評価額の2%です。

4.贈与税

相続対策として、贈与を検討されている方もいらっしゃると思います。
税金関係が気になるというお客様には、信頼できる税理士を無料でご紹介しますのでお気軽にお問い合わせください。