幡ヶ谷司法書士事務所

TEL 03-6276-2206

季節の写真

預貯金を相続するには

亡くなった方の預貯金は、各金融機関の定める手続きに従って、払戻しや口座の名義変更の手続をする必要があります。

払戻手続に必要な戸籍の取得から遺産分割協議書の作成、金融機関での手続までサポートいたします。
銀行・郵便局での手続ならお気軽にご相談ください。

亡くなった方の預貯金の口座

亡くなった方の預貯金の口座は凍結され、一切の入出金ができなくなります。

金融機関は、基本的に親族からの申し出により、預貯金者の死亡の事実を知ることになりますので、申し出をしない限り、生前と同様に預貯金が引き出せる状態ということになります。

しかし、たとえ預貯金が引き出すことができても、後々、遺産分割の際にトラブルになる可能性があるので、相続開始後の預貯金の口座の扱いには注意が必要です。

預貯金の払戻し・名義変更

相続人が預金口座の払戻しや名義変更をするには、金融機関に残高証明書を発行してもらい、これに基づいて、遺産分割協議書を作成するか、相続人全員の合意書(名義変更届書)が必要になります。
残高証明書は相続人のうちの1人から請求できます。

払戻し・名義変更の必要書類は一般的に下記の書類となりますが、金融機関によって必要書類や印鑑証明書の有効期限等が異なることがあります。

1.金融機関指定の名義変更届
2.預金通帳、キャッシュカード、証書、貸金庫の鍵、届出印等
3.検認済遺言書(公正証書遺言は検認は不要)又は遺産分割協議書があればこれらの書類
4.被相続人の出生から死亡までの戸籍
5.相続人全員の戸籍
6.相続人全員の印鑑証明書