幡ヶ谷司法書士事務所

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一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない法人で、公証人による定款の認証と法務局への登記によって成立します。

一般社団法人は営む事業に制限はなく、収益事業を営むことも、公益事業を営むことも可能です。また、設立について行政庁の許可や認可は不要で、設立後の事業運営について監督を受けることもなく、自由な事業運営が可能です。

「営利を目的としない」とは

「営利を目的としない」とは、「利益を上げない」ことではなく、事業活動によって得た収益を分配しないことをいいます。株式会社であれば利益が上がれば株主に配当されますが、一般社団法人では利益を社員に分配することができません。利益を分配することはできませんが、役員報酬や従業員に給与を支払うことは問題ありません。

一般社団法人に適した事業

一般社団法人は公益性のある事業でないといけないと思われているかもしれませんが、そのような制約はありませんので、ボランティアからビジネスまで活用できます。

1.公益目的事業+収益事業
たとえば、「国民の健康増進、青少年の健全なこころとからだの育成のためのスポーツ教室の運営」など。

2.研究団体・学術団体
自己有する知識、経験、情報、研究成果を会員に提供するための法人

3.サークル活動
同好会、趣味の会等のサークル活動を主目的とする法人

4.地域振興を目的とする法人
町おこし等の地域振興をするための事業を目的とする法人。

5.町内会や同業者団体等
社員に共通する利益(共益)を目的する事業を営むための法人。町内会、同業者団体、同窓会など。

一般社団法人の機関構成

(1)社員総会+理事
(2)社員総会+理事+監事
(3)社員総会+理事+監事+会計監査人
(4)社員総会+理事+理事会+監事
(5)社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般社団法人には、社員総会と理事(1人以上)を置かなければなりません。社員総会と理事以外の機関(監事、理事会、会計監査人)を置くには、定款の定めが必要です。

株式会社との比較

一般社団法人 株式会社
設立者 社員2名以上 発起人1名以上
事業内容 制限なし(収益事業も可) 営利
役員 ・理事会設置型は理事3名以上、監事1名以上
・理事会非設置型は理事1名以上
・取締役会設置型は取締役3名以上、監査役1名以上
・取締役会非設置型は取締役1名以上
任期 ・理事2年(短縮可)
・監事4年(2年まで短縮可)
・取締役2年(10年まで伸長可)
・監査役4年(10年まで伸長可)
出資 0円(基金制度あり) 1円以上
剰余金・残余財産の分配 できない できる
定款の認証 必要 必要
設立登録免許税 6万円 15万円