幡ヶ谷司法書士事務所

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自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言の方式が緩和されます(平成31年1月13日施行)。これまでの「全文自書」方式が緩和され、財産目録については自書でなくてもよいとされました。

自筆証書遺言の方式の緩和

ポイントは以下のとおり。

1.財産目録を添付するとき、財産目録については自書でなくてもよいことになりました。但し財産目録の各ページに署名押印が必要です。

2.財産目録は、本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成することとし、本文が記載された自筆証書と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

3.財産目録は、パソコン等による作成のほか、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を添付し、それを財産目録とすることもできます。

【参考資料】
自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例の参考資料(参考資料1)(参考資料2)

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」それぞれののメリット、デメリットなど違いを下記の表で見てみましょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 ・全文、日付、氏名を本人が自書し、押印
・財産目録を添付するときは、財産目録は自書でなくても可
・財産目録の各頁に署名押印
・証人2人以上の立会が必要
・遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、公証人が筆記したものを読み聞かせる
・各自が署名押印
印鑑 実印、認印、拇印いづれでも可 ・遺言者本人は実印(印鑑証明書持参)
・証人は認印
費用 不要 遺言の目的たる財産の価額に応じて必要
証人の立会 不要 2人以上の証人が必要
家庭裁判所の検認 必要 不要
封印 不要
ただし、偽造、変造防止のため封印は有効。
不要
保管 遺言者の責任で保管 ・原本は公証役場が保管
・正本は遺言者本人が保管
・謄本の再交付が可能
・全国の公証役場で遺言の検索、照会が可能
危険の有無 ・要件不備による無効の可能性
・偽造、変造、紛失の危険
・公証人作成のため無効となる可能性はほとんどない
・保管は確実で偽造変造の危険もない

自筆証書遺言をみつけたら

遺言書を保管している人や遺言書を発見した相続人は、相続が開始したことを知ったときは、家庭裁判所で遺言書の検認手続をしなければなりません。

検認とは、遺言書の偽造、変造を防止するための証拠保全手続であり、遺言の効力を決定するものではありませんが、遺言書の検認手続を怠った場合、また家庭裁判所外で開封すると過料がかかりますので注意が必要です。

公正証書遺言検索システム

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。正本、謄本は遺言者本人や相続人が保管していることが多いですが、遺言者が生前に「公正証書遺言を作成した」と言っていたが、その保管場所がわからない場合は、公正証書遺言検索システムを利用することができます。

公正証書遺言については、日本公証人連合会において昭和64年1月1日から、全国のどこの公証役場で誰がいつ作成したかをコンピュータに登録しているため、最寄りの公証役場に照会すれば、公正証書遺言作成の有無、公正証書遺言が保管されている公証役場がわかりますので公正証書遺言の謄本の再交付を受けることが可能です。