幡ヶ谷司法書士事務所

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相続財産と遺産分割の方法

相続人が2人以上であれば、遺産の多寡かかわらず、遺産分割の問題は避けることはできません。 時間が経つと遺産の散逸や、2次相続の発生の可能性も高まります。

相続財産とは

相続人は、「被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利と義務を承継します。「相続財産」には「権利=積極財産」と「義務=消極財産」があります。

(1)積極財産の例
   ・不動産
   ・動産、貴金属類(自動車、宝石、書画、家財道具など)
   ・権利(地上権、賃借権、特許権、電話加入権など)
   ・現金、預貯金など(預金、売掛金、貸付金、未収入地代など)

(2)消極財産の例
   ・債務(借金、連帯債務など)
   ・買掛金
   ・ローン債務

なお、恩給請求権、扶養請求権、生活保護受給権など、被相続人が生存していることを前提とする権利は、相続財産にはなりません。

遺産分割協議

遺産分割協議とは相続人全員が参加して、各相続人がそれぞれ、何をどれだけ取得するかを話し合うことです。遺言書がない場合や、法定相続分とは異なる割合で相続する場合に、遺産分割協議をします。
遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会して話し合う必要はありませんが、必ず相続人全員がその内容を承諾する必要があります。
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名をし、実印で押印します。

1.相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人選任の申し立てをし、この特別代理人が遺産分割協議に参加します。

2.相続人に行方不明者がいる場合

所在不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

遺産分割の方法

遺産には、預貯金のような平等分割が容易なものだけでなく、家や土地などもあります。
遺産の分割の方法としては、次のようなものがあります。

1.現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。
例えば、A不動産は長男が、B不動産は長女が、預貯金は二男が相続するというような分割方法で、最も一般的な方法です。
現物分割の場合、相続分を等分にすることは困難であるため、相続人間で取得財産の格差が大きいときは、取得財産の少ない相続人に金銭を支払うなどして調整することもあります。(代償分割)

2.代償分割・代物分割

相続分以上の財産を取得する場合に、その相続分を超える部分の代償として、他の相続人に金銭を支払い調整するのを代償分割といい、金銭以外の物を交付するのを代物分割といいます。

3.換価分割

財産を売却して、そのお金を分割する方法です。
金銭を分割するので公平な分割が可能ですが、財産の売却に費用を要したり、譲渡所得税がかかることも注意が必要です。