幡ヶ谷司法書士事務所

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不動産の贈与・売買

不動産売買による所有権移転登記

一般的には名義変更や名義書換と言われることが多いですが、売買により不動産の名義を変更することを所有権移転登記と言います。

売買による所有権移転のおおまかな流れとしては、売主買主間で売買契約を締結し、買主から売主に手付金を支払い、後日残金の決済日に司法書士が立ち会って登記申請の際の必要書類が揃っていることを確認し、売主買主間で不動産の引渡しと残代金の支払いを同時に行い、不動産の所有権を売主から買主に移転するために管轄の法務局へ所有権移転登記を申請します。

1.ご用意いただく書類

「売主」
① 売買の対象不動産を取得した際の登記済権利証又は登記識別情報
② 印鑑証明書(3か月以内のもの)

売主の登記記録上の住所又は氏名と印鑑証明書上の住所又は氏名が異なる場合には、売買による所有権移転登記の前提として住所変更登記が必要になります。 この場合には売主の住民票や戸籍が必要になります。

「買主」
①住民票

2.登録免許税

登録免許税は土地については評価証明書の評価額の1.5%、建物については2%ですが、個人が住宅用家屋を取得する場合に限り、一定の要件をクリアした場合には減税措置があり、この場合には建物の登録免許税が0.3%になります。