Q. 取締役になる者が一人しかいませんが、会社を設立できますか?
A. できます。
会社法の施行により、役員の任期を最長10年まで伸ばせるようになりました。任期を10年にすると、原則2年に1度申請していた役員変更登記が10年に1度になるので、登記手続費用は大幅に節約できます。
しかし、デメリットもあります。10年というのは相当な長期間でありますので、その間、会社の事情や役員の関係に変化が生じないとも限りません。役員の中に辞めてもらいたい人が出てきた場合も、辞任してもらえなければ、解任せざるを得ません。解任に正当理由がなければ損害賠償を請求されるリスクが生じます。
株主1人取締役1人の会社で、株主が取締役に就任する場合であれば、自らを解任するということはありませんので、10年でも問題はないでしょう。
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Q. 取締役、監査役の任期は何年にしたらよいですか?
A. 会社法の施行により、役員の任期を最長10年まで伸ばせるようになりました。任期を10年にすると、原則2年に1度申請していた役員変更登記が10年に1度になるので、登記手続費用は大幅に節約できます。
しかし、デメリットもあります。10年というのは相当な長期間でありますので、その間、会社の事情や役員の関係に変化が生じないとも限りません。役員の中に辞めてもらいたい人が出てきた場合も、辞任してもらえなければ、解任せざるを得ません。解任に正当理由がなければ損害賠償を請求されるリスクが生じます。
株主1人取締役1人の会社で、株主が取締役に就任する場合であれば、自らを解任するということはありませんので、10年でも問題はないでしょう。
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Q. 資本金はいくらにしたらよいですか?
A. 事業の立ち上げに必要な金額を考慮して決めましょう。
資本金1円の会社設立も可能ですが、取引先や金融機関からの信用が得られケースは少ないだろうと思われます。また、すぐに債務超過になってしまいます。
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Q. 設立する会社の近くに似ている名前の会社があるのですが、問題はありませんか?
A. 同一の所在場所で同一の商号の会社設立登記をすることはできません。同一所在場所の同一商号に該当しなければ設立登記をすることはできます。
ただし、会社法・不正競争防止法により、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような名称・商号を使用することは禁じられておりますので注意が必要です。
当事務所では、会社設立登記のご依頼をいただいた際には、同一市区町村内での類似商号調査をしております。
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Q. 公告とは何ですか?
A. 公告とは、株主や債権者等利害関係人に一定の重要事項をお知らせすることです。
公告は、会社法等の法令により会社に対し義務付けられています。代表的なものとして、毎年の決算の公告があります。
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Q. 公告をする方法はどれを選べばよいですか?
A. 公告をする方法は3つあります。1.官報 2.日刊新聞紙 3.電子公告(ホームページ)です。
官報は、休日を除き毎日発行される国の広報紙で、掲載料金が安いです。対して日刊新聞紙は高いです。電子公告(ホームページ)は、ホームページを自社で管理していて、掲載も自社でされるのであれば、費用はかかりません。
また、電子公告(ホームページ)だと、決算公告を5年間継続して掲載する必要があり、起業後、事業がまだ軌道に乗る前の決算書も5年間、不特定多数の人が見られる状態にしておかなければならないということも考慮した方がよいでしょう。
ホームページアドレスは登記事項ですので会社設立登記の時点でアドレスか決まっていなければなりません。
特別こだわりがなければ、官報にしておくのが無難であると思います。
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