幡ヶ谷司法書士事務所

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葬儀後の諸手続き

人の死亡に伴う届け出や手続きは数が多く、期限があるものもあります。必要な手続きが出来ているか確認してみてください。

死亡届・資格喪失届

死亡届
届出場所 : 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村の戸籍課
期  限 : 7日以内

年金受給権者死亡届
届出場所 : 年金事務所
期  限 : 10日以内(国民年金は14日以内)

国民健康保険資格喪失届
届出場所 : 市区町村
期  限 : 14日以内

介護保険資格喪届
届出場所 : 市区町村の福祉課
期  限 : 14日以内

遺族給付金

国民年金

未支給年金給付
手続場所 : 年金事務所
期  限 : 5年以内

遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなったときで、その方によって生計維持されていた「18歳になった後、最初の3月31日までにある子(障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
手続場所 : 市区町村(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所)
期  限 : 5年以内

寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。
手続場所 : 市区町村、年金事務所
期  限 : 5年以内

死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
手続場所 : 市区町村、年金事務所
期  限 : 2年以内

厚生年金  共済年金  企業年金

未支給年金給付
手続場所 : 年金事務所
期  限 : 5年以内

遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなったときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
手続場所 : 年金事務所
期  限 : 5年以内

国民健康保険

葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
手続場所 : 市区町村
期  限 : 2年以内

高額療養費
1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻されます。
手続場所 : 市区町村
期  限 : 2年以内

健康保険

埋葬料
勤務先企業や団体の健康保険組合加入者(本人・家族)が亡くなったとき、埋葬の補助として支給されます。
手続場所 : 社会保険事務所、勤務先の加入する健康保険組合
期  限 : 2年以内

高額療養費
1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻されます。
手続場所 : 社会保険事務所、勤務先の加入する健康保険組合
期  限 : 2年以内

労災保険

葬祭料
業務災害または通勤災害により亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。通常は遺族に支払われますが、遺族がいない場合は葬祭を行った会社や友人に支払われます。
手続場所 : 勤務先を所管する労働基準監督署
期  限 : 2年以内

遺族補償年金
労働者が業務上の原因で亡くなったとき、被災労働者死亡当時その収入によって生計を維持していた遺族に支払われます。
手続場所 : 勤務先を所管する労働基準監督署
期  限 : 5年以内

遺族補償一時金
労働者が業務上の原因で亡くなったとき、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合に支払われます。
手続場所 : 勤務先を所管する労働基準監督署
期  限 : 5年以内